福祉・介護職員特定処遇改善加算にかかる情報公開
(見える化要件)
福祉・介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う障害福祉サービス報酬改定において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、令和3年度に本格実施となったところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。
① 現行加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
② 職場環境等要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ
1つ以上取組んでいること
③ 賃金上昇以外の処遇改善の取組みの見える化を行っていること
②の職場環境要件とは
見える化要件に基づき、当社の特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取組み内容は
次の通りです。
1. 入職促進に向けた取組
法人や事業所の経営理念や支援方法・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
をすることで、理解を深めることができる。
2. 資質の向上やキャリヤアップに向けた支援
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動をすることで、利用者との対応方法や処遇方針
を理解し職場内における職員としての立場をを深める。
3. やりがい・働きがいの構成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを
踏まえた勤務環境や支援内容の改善をすることで、円滑な業務運営に取り組む。
③の「見える化」要件とは
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには上記の必要要件がありますが、その中で「見える
化」に向けた取組みについて、福祉・介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容の公表を想定しており、障害福祉サービスの情報公表制
度やホームページを活用する等外部から見える形で公表することが必要です。
こはるび学園 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ
福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ