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児童発達支援ご利用方法

児童発達支援とは...

児童福祉法に基づき、就学前のお子さんを対象とした療育を行なう事業です。
利用される方のご希望を受けて、発達が気がかりなお子さんやそのご家族に対し、必要な支援を行ないます。

ご利用方法

①  相談・見学

他機関からのご紹介や、直接的なご相談をお受けした後、学園の療育の様子を見学していただきます。

② 申請

ご利用を希望される場合、保護者の方に市役所にて、利用申請の手続きをしていただきます。

③ 支援決定

市町から児童発達支援通所受給者証が発行されます。

④ 契約・利用開始

保護者の方と当事業所との契約を行ない、その後利用開始となります。

利用のご案内

定員

1日の利用定員は10名です。

ご利用日時

祝祭日を除く月曜日~土曜日の10時から14時までとなります。

対象年齢

6歳までのお子さん(未就学児)が対象です。

私たちはご家族と協力し、お子さんの健やかな成長を支えます。

 療育内容や個別支援計画については、お子さんの状態を踏まえ、随時ご家族と職員の間で話し合いを持ち、決めていきます。また、家庭内の生活で困っていること、社会的な行動で気になることなどに関するご相談にも応じ、具体的で有効な環境整理の仕方や対応の手立てを、一緒に考えていきます。
 私たちはご家族の子育て観を大切にしつつ、お子さんの現状に適した目標や支援計画を立て、また必要な取り組みを進めることによって、学園と家庭の両側面からその成長を支えていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

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